おはようございます、社会保険労務士の有馬です
従業員に関する手続きは遅れたり忘れたりすると大変な事になりますが
特に遅れたり忘れたりすると大変な手続きは出産・育児に関する届出と手続きではないでしょうか
そんな従業員にとって重要な出産・育児に関する届出と手続きを今回記事にまとめてみました
今回は3回目です
前回の記事
従業員の出産・育児に関する届出と手続きまとめ①
出産・育児に関する届出と手続きをまとめました
時系列順に並んでいるので、是非こちらも併せてご覧ください
こちらは第一回目です
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従業員の出産・育児に関する届出と手続きまとめました②
出産・育児に関する届出と手続きをまとめました
時系列順に並んでいるので、是非こちらも併せてご覧ください
こちらは第二回目です
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今回の記事の内容
この記事を書いている私は勤務・開業合わせて社会保険労務士を4年ほど
今回は出産・育児に関する届出と手続きに関してまとめました
各手続きに関しては長くなるので手続き名をクリックすると見られるようにしますので、そちらをご覧ください
また、要点だけ知りたいという方は後日各手続きのまとめ部分をまとめた記事を公開しますので、そちらをご覧ください
従業員の出産・育児に関する届出と手続きまとめました『まとめ』
従業員の出産・育児に関する届出と手続きをまとめました。時系列順に整理し、その時々で必要な手続きと届書についてまとめています。これまでの復習記事としてお使いください
出産・育児に関する届出と手続きの時系列順まとめ
産前産後休業終了時月額変更
この制度は健康保険・厚生年金の制度です
産前産後休業または育児休業が終了した時点で、職場復帰後に賃金が減少した場合に利用できる制度です
通常は二等級以上の変動が必要な標準報酬月額の変更ですが、産前産後休業終了時の月額変更は一等級でも変動していれば可能です
短時間労働などにより賃金が減ったにも関わらずこれまでの社会保険料を払い続けると、生活が苦しくなってしまうのでそれを是正するための制度ですね
要件は以下の通りです
- 産前産後休業または育児休業を終了し、職場復帰後も引き続きその休業にかかる三歳未満の子を養育するとき
- 産前産後休業または育児休業を終了した翌日が属する月以降三カ月に、報酬支払い基礎日数が17日以上の月が一月以上あったとき
- 報酬の支払い基礎日数が17日以上の月に受けた報酬の平均額が、育児休業開始時の標準報酬月額と比べて一等級以上の差が生じたとき
- 被保険者本人が申し出ること
提出する書類は産前産後休業終了後なら『健康保険厚生年金保険産前産後休業終了時報酬月額変更届』
育児休業終了後なら『健康保険厚生年金保険育児休業終了時報酬月額変更届』です
届出先は事務所を管轄する年金事務所(健康保険組合)
提出時期は産前産後休業・育児休業が終了する日の翌日の属する月以降4ヶ月目です
まとめると以下のようになります
書類名:健康保険厚生年金保険産前産後休業終了時報酬月額変更届。または、健康保険厚生年金保険育児休業終了時報酬月額変更届
届出先:事業所を管轄する年金事務所(健康保険組合)
提出期限:産前産後休業・育児休業が終了する日の翌日の属する月以降4ヶ月目
一等級でも変化があれば申請可能
産後休業終了時と育児休業終了時では提出する書類に差があるので注意
育児休業等取得者終了申出
この制度は健康保険・厚生年金・雇用保険の制度です
当初の予定より早くに育児休業が終了した場合に提出します。申請通りの期間で終了した場合は届出は必要ありません
提出書類は健康保険・厚生年金は『健康保険厚生年金保険育児休業等取得者終了届』。雇用保険は『育児休業給付金支給申請書』です
提出期限と届出先は、健康保険厚生年金保険育児休業等取得者終了届は育児休業等を予定より早く終了したらすみやかに事業所を管轄する年金事務所(健康保険組合)へ
育児休業給付金支給申請書は育児休業給付次回支給申請日指定通知書に印字された期間内に事業所を管轄する公共職業安定所へ届出となっています
まとめると以下のようになります
書類名:健康保険厚生年金保険育児休業等取得者終了届・育児休業給付金支給申請書
届出先:事業所を管轄する年金事務所(健康保険組合)・事業所を管轄する公共職業安定所
提出期限:健康保険厚生年金保険育児休業等取得者終了届は育児休業等を予定より早く終了したらすみやかに・育児休業給付次回支給申請日指定通知書に印字された期間内
育児休業による健康保険・厚生年金の保険料の免除終了の届出
提出先が二つあることに注意
育児休業終了月額変更
産前産後休業終了時月額変更で説明した内容と同じです
手続きの順序通りに書いているのでもう一度出てきました
内容をもう一度書いておきます
この制度は健康保険・厚生年金の制度です
産前産後休業または育児休業が終了した時点で、職場復帰後に賃金が減少した場合に利用できる制度です
通常は二等級以上の変動が必要な標準報酬月額の変更ですが、産前産後休業終了時の月額変更は一等級でも変動していれば可能です
短時間労働などにより賃金が減ったにも関わらずこれまでの社会保険料を払い続けると、生活が苦しくなってしまうのでそれを是正するための制度ですね
要件は以下の通りです
- 産前産後休業または育児休業を終了し、職場復帰後も引き続きその休業にかかる三歳未満の子を養育するとき
- 産前産後休業または育児休業を終了した翌日が属する月以降三カ月に、報酬支払い基礎日数が17日以上の月が一月以上あったとき
- 報酬の支払い基礎日数が17日以上の月に受けた報酬の平均額が、育児休業開始時の標準報酬月額と比べて一等級以上の差が生じたとき
- 被保険者本人が申し出ること
提出する書類は産前産後休業終了後なら『健康保険厚生年金保険産前産後休業終了時報酬月額変更届』
育児休業終了後なら『健康保険厚生年金保険育児休業終了時報酬月額変更届』です
届出先は事務所を管轄する年金事務所(健康保険組合)
提出時期は産前産後休業・育児休業が終了する日の翌日の属する月以降4ヶ月目です
まとめると以下のようになります
書類名:健康保険厚生年金保険産前産後休業終了時報酬月額変更届。または、健康保険厚生年金保険育児休業終了時報酬月額変更届
届出先:事業所を管轄する年金事務所(健康保険組合)
提出期限:産前産後休業・育児休業が終了する日の翌日の属する月以降4ヶ月目
一等級でも変化があれば申請可能
産後休業終了時と育児休業終了時では提出する書類に差があるので注意
計算方法は通常の月額変更届と変わらない
まとめ
いかがだったでしょうか
今回ご紹介した手続きは従業員の大きなライフイベントに関わる手続きですのでなるべくスムーズに遅滞なく終わらせる必要があります
対象となる従業員と密にコミニケーションを取り、変更や相談があれば速やかに対応する必要があるでしょう
そのためにも労務担当者はこの制度をしっかりと把握しておく必要がありますね
今回は以上となります
この記事が少しでも皆様のお役に立てれば幸いです