おはようございます、社労士の有馬です
前回は事業所が増えたときの労働保険・社会保険の手続きの解説をしましたが、今回は事業を休止・廃止するときの労働保険・社会保険の手続きについて解説していきたいと思います
労働保険・社会保険の終了の手続きは、会社が倒産したときだけではなく、事業所を減らした場合でも発生する場合があります
以外に忘れがちな手続きですので、この記事で私と一緒に確認していきましょう
もくじ
前回の記事
事業所が増えたときの労働保険・社会保険の手続き
おはようございます、社労士の有馬です
事業が順調に育っていくと、事業所が増えていくこともあるかと思いますが、そのさい、労働保険や社会保険は事業所ごとに設置の手続きをしなくてはいけないのでしょうか
今回はそういった事業所が増えたときの労働保険・社会保険の手続きについて解説します
事業を休止・廃止するときの労働保険
労働保険関係を終了させるためには。労働保険確定保険料申請書を、事業所を管轄する労働基準監督署に届け出ます
提出期限は廃止等の翌日から50日以内
そのとき、労働保険料の還付が発生する場合は、還付請求書も一緒に提出します
ただし、労働保険において、被保険者がいなくなったことが理由で廃止する場合は、再び被保険者になるものが生じる見込みがある時は、廃止手続きは見合わせる場合があります
事業を休止・廃止するときの雇用保険
雇用保険関係を終了させる場合は、雇用保険適用事業所廃止届けを、事業所をい管轄する公共職業安定所(ハローワーク)に届け出ます
従業員がいる場合は、あわせて被保険者資格喪失届と被保険者離職証明書も同時に提出します
添付書類として、廃止等の事実が確認できる書類(当期事項証明書、閉鎖謄本、労働者名簿など)が必要となりますので、忘れずに用意しましょう
労働保険関係は廃止等の翌日から50日以内なのに比べて、期限が短いですので、こちらも注意しましょう
事業を休止・廃止するときの社会保険(健康保険・厚生年金保険)
社会保険(健康保険・厚生年金保険)の廃止の手続きは適用事業所全喪届を、事業所の管轄の年金事務所に届けることになります(健康保険組合の場合は健康保険組合)
提出期限は廃止等の日から5日以内で、労働保険や雇用保険よりもかなり早くなっています
間違えないように注意しましょう
添付書類は解散登記の記入がある法人登記謄本の写しか、雇用保険適用事業所廃止届(事業主控)の写し
もし、これらが用意できない場合は
- 給与支払い事業所などの廃止届けの写し
- 休業など移動事項の記載がある法人税、消費税異動届の写し
- 休業などの確認ができる情報誌、新聞などの写し
- その他適用事業所に該当しなくなったことを確認できる書類
のどれかでも大丈夫です
ですが、原則的には添付書類は解散登記の記入がある法人登記謄本の写しか、雇用保険適用事業所廃止届(事業主控)の写しとなっています
まとめ
事業を休止・廃止するときの手続きは提出期限がそれぞれ違う点に注意です
それでは今回は以上となります
この記事が皆様のお役に立てれば幸いです
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