労働者に残業させるなら36協定が必要
でもそもそも36協定っていったいなんなのでしょうか
36協定を出したらどのくらい労働時間を延長できるの?
36協定の届出ってなに? どこに届けるの? 36協定の特別条項ってなに?
こういった疑問に答えます
記事の内容
この記事を書いている私は勤務・開業合わせて社会保険労務士を4年ほど
労務管理に携わる人なら一度は聞いたことがある36協定
しかし、これが何かをちゃんと知っている人は実は少ないんじゃないでしょうか
36協定について詳しく見ていきます
36協定とは
36協定とは労働基準法36条に基づく協定のことです
労働基準法36条とは
第三十六条 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この項において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、一日について二時間を超えてはならない。
○2 厚生労働大臣は、労働時間の延長を適正なものとするため、前項の協定で定める労働時間の延長の限度、当該労働時間の延長に係る割増賃金の率その他の必要な事項について、労働者の福祉、時間外労働の動向その他の事情を考慮して基準を定めることができる。
○3 第一項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者は、当該協定で労働時間の延長を定めるに当たり、当該協定の内容が前項の基準に適合したものとなるようにしなければならない。
○4 行政官庁は、第二項の基準に関し、第一項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。
(e-Gov 法令検索より引用)
のことで
時間外及び、休日の労働について書かれています
重要そうなところだけ抜粋してざっくり説明すると
労働者に法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えて時間外労働をさせる場合、あるいは休日労働をさせる場合は、行政官庁(労基署)に届けてください
その際、労働者の意見を聞くこと(協定を結ぶこと)。時間外労働、休日労働をさせたら割増賃金を払うこと
といったことが書かれています
繰り返しになりますが、この法律(労働基準法36条)に書かれている協定だから36協定と呼ぶわけです
ちなみにこの届出を出さずに労働者に時間外労働(残業)をさせると労働基準法違反となり、6ヶ月以下の懲役、または30万円以下の罰金となります
36協定はそれぞれの所在地を管轄する労働基準監督署に届出します
届け出た36協定は必ず会社の従業員に周知しましょう
なお、36協定の有効期限は1年間です(自動更新でも可。その場合は労使ともに異議がなかったと労基署に届出します)
36協定で延長できる労働(残業)時間
36協定で延長できる労働(残業)時間は一般の労働者と変形労働時間制で働く労働者で違ってきます
一般の労働者の場合
一カ月あたり45時間
一年間で360時間
対象期間が 3 か月を超える 1 年単位の変形労働時間制の対象者の場合
一カ月あたり42時間
一年間で320時間
通常はこの理解で大丈夫なのですが、より正確にいうと
一般の労働者の場合
期間 | 限度時間 |
1週間 | 15時間 |
2週間 | 27時間 |
4週間 | 43時間 |
1ヶ月 | 45時間 |
2ヶ月 | 81時間 |
3ヶ月 | 120時間 |
1年間 | 360時間 |
対象期間が 3 か月を超える 1 年単位の変形労働時間制の対象者の場合
期間 | 限度時間 |
1週間 | 14時間 |
2週間 | 25時間 |
4週間 | 40時間 |
1ヶ月 | 42時間 |
2ヶ月 | 75時間 |
3ヶ月 | 110時間 |
1年間 | 320時間 |
このように期間によって細かく決まっていますが通常は1カ月と1年間の労働時間の延長を定めます
36協定の特別条項
36協定には特別条項を定めることができます
この特別条項を定めるとどうなるのかというと、上の段で説明した労働時間の延長に加え、さらに労働時間を延長するすることができます
もっとも無制限に延長できるわけではなく
1年の半分を超えず、臨時的に、限度時間を超えて時間外労働を行わなければならない特別の事情が予想される場合には、従来の限度時間を超える一定の時間を延長時間とすることができる
とされています
重要なのは
1年の半分を超えない
臨時的、特別な事情
という部分です
要は常態的に月45時間、年360時間(変形労働制の場合は月42時間、年320時間)は超えられないということです
ちなみにこの延長できる時間は今は制限はありませんが、平成30年7月6日に交付された「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」により、上限時間が設定される予定です
原則として月45時間・年360時間とし、臨時的な特別な事情がなければこれを超えることができません
また、臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも
-
- 年720時間以内
- 複数月平均80時間以内(休日労働を含む)
- 月100時間未満(休日労働を含む)
を超えることはできません
また、原則である月45時間を越えることができるのは、年間6ヶ月までです
詳しくはこちらの記事をご覧ください
【いつから?】働き方改革【何が変わる?】①
平成30年7月6日に「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」が公布されましたが、この法律で何が変わるのか詳しく解説していきます
今回は残業時間の上限規制と「勤務間インターバル」制度の導入促進について解説しています
この記事のまとめ
36協定は時間外労働(残業)をしてもらうために必要。締結せずに時間外労働をさせてしまえば罰則がある
36協定で延長できる時間は基本1ヶ月45時間、1年間360時間(変形労働制では1ヶ月42時間、1年320時間まで)
36協定に特別条項を付ければ1年間の半分まで決められた上限時間を超えて労働してもらうことが可能。ただし、今は法律的には上限はなくとも、今後上限が設定される予定
以上となります
この記事が皆様のお役に立てれば幸いです