助成金、助成金ってよく名前は聞くけどどんな助成金があるかわからない
助成金がもらえるなら設備投資とか社員のキャリアアップとかに使いたいけど、どういう助成金があるの?
中小企業でももらえる助成金ってあるの?
こういう質問に答えます
この記事の内容
社労士がおすすめする中小企業がもらえる助成金
助成金はいくらもらえるの?
この記事を書いている私は勤務・開業として社会保険労務士を通算4年ほど
2018年度のお得な助成金についてご紹介します
社労士がおすすめする中小企業がもらえる助成金
ズバリ、今年度のおすすめ助成金は『時間外労働等改善助成金(職場意識改善コース)』です
時間外労働等改善助成金(職場意識改善コース) ← 厚生労働省のサイトに飛びます
この助成金は中小企業が残業時間を減らしたり、従業員の有給休暇の促進のために用意された助成金です
支給対象となる事業主は、労働者災害補償保険の適用事業主であり次のいずれかに該当する事業主です。
- (1)前年における、労働者の年次有給休暇の年間平均取得日数が13日以下であって月間平均所定外労働時間数が10時間以上である事業主であること(※1)
- (2)労働基準法の特例として法定労働時間が週44時間とされており(特例措置対象事業場(※2))、かつ、所定労働時間が週40時間を超え週44時間以下の事業場を有する中小企業事業主(※1)
- ( ※1)中小企業事業主とは、以下のAまたはBの要件を満たす中小企業となります。
- ( ※2)特例措置対象事業場とは常時10人未満の労働者を使用する以下の(ア)~(エ)の業種の事業場が対象です。
- (ア)商業 (物品の販売、配給、保管若しくは賃貸又は理容の事業)
- (イ)映画・演劇業 (映写、演劇その他興行の事業。映画の製作の事業を除く。)
- (ウ)保健衛生業 (病者又は虚弱者の治療、看護その他保健衛生の事業)
- (エ)接客娯楽業 (旅館、料理店、飲食店、接客業又は娯楽場の事業)
(厚生労働省HPより引用)
ごちゃごちゃと書いてますが、要は一定以下の規模(表の部分を参照)で、
前年の残業時間平均が10時間以上
前年の有給休暇取得日数の平均が13日以下
の会社が対象です
そして残業時間を減らす取り組みと有給休暇を促進するための取り組みを行った際にかかった費用に対して助成金を申請できます。
残業時間を減らす、有給休暇を増やす取り組みというのは以下のような取り組みを指します
- 労務管理担当者に対する研修
- 労働者に対する研修(業務研修を含む)、周知・啓発
- 外部専門家によるコンサルティング
- 就業規則・労使協定等の作成・変更
- 人材確保に向けた取組
- 労務管理ソフトウェアの導入・更新
- デジタル式運行記録針の導入・更新
- テレワーク用通信機器の導入・更新
- 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
なお、この助成金の申請の受付は平成30年10月1日(月)まで(必着)です。(支給対象事業主数は国の予算額に制約されるため、10月1日以前に受付を締め切る場合があります。)
助成金はいくらもらえるの?
時間外労働等改善助成金(職場意識改善コース)は費用の助成金なので、使った費用の額によって変わります。
具体的にはこのようになっています
時間外労働等改善助成金(職場意識改善コース)の助成額
成果目標の達成状況 | 補助率 | 1企業当たりの上限額 | |
① | 両方とも達成し、かつ年次有給休暇の年間平均取得日数を12日以上増加させた場合 | 3/4 | 150万円 |
② | 両方とも達成 | 3/4 | 100万円 |
③ | いずれか一歩を達成し、かつ年次有給休暇の年間平均取得日数を12日以上増加させた場合 | 5/8 | 133万円 |
④ | いずれか一方を達成 | 5/8 | 83万円 |
⑤ | いずれも未達成 | 1/2 | 67万円 |
また、時間外労働等改善助成金(職場意識改善コース)の助成額には成果目標が決められています。それは
ア 年次有給休暇の取得促進について、労働者の年次有給休暇の年間平均取得日数を前年と比較して4日以上増加させること
イ 所定外労働の削減について、労働者の月間平均所定外労働時間数を前年と比較して5時間以上削減させること
です
もう少し具体的にいうと、前年同3ヶ月のデータと比較して
ア 残業時間が平均5時間減ったこと
イ 有給休暇の平均取得日が4日増えたこと
この条件を達成するともらえる助成金の額があがるということです
両方とも達成とかいずれか一方達成というのは上の破線に囲まれている箇所にある『ア』とか『イ』のことをさしているわけですね
これだけではイメージがつきにくいと思うので、具体的に数字を入れてみてみましょう
例:残業時間を減らすために150万円の業務用の食洗器を導入した場合
②の場合 『ア』『イ』両方とも達成
150万円 × 3/4 = 112万5千円
ただし、上限が100万円なので、この場合は上限の100万円
③の場合 いずれか一方を達成かつ、有給休暇の平均取得日数を12日以上増加
150万円 × 5/8 = 93万7千5百円
④の場合 いずれか一方を達成
150万円 × 5/8 = 93万7千5百円
ただし、上限が83万円なので、この場合は上限の83万円
⑤の場合 いずれも未達成
150万円 × 1/2 = 75万円
ただし、上限が67万円なので、この場合は上限の67万円
まとめ
なお、この助成金の申請の受付は平成30年10月1日(月)まで(必着)です。(支給対象事業主数は国の予算額に制約されるため、10月1日以前に受付を締め切る場合があります。)
いかかがだったでしょうか
この助成金は残業を減らす取り組みに対してもらえる助成金で、その取り組みの範囲に設備投資が含まれているのが素晴らしい点だと思います
締め切りまであと少し(この記事を書いている現在は2018年7月14日)とはなりますが、残業時間の削減や設備投資をお考えの方は是非検討してみてください
もちろん有馬社会保険労務士事務所でも助成金のご相談を受け付けておりますので是非
時間外労働等改善助成金(職場意識改善コース)
設備投資にも使えるお得な助成金
時間外労働等改善助成金(職場意識改善コース)についてのご紹介
以上となります
この記事がお役に立てれば幸いです
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